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歯科医師臨床研修制度について |
平成18年4月から歯科医師臨床研修制度がいよいよ完全義務化されました。
これにより、診療に従事しようとする歯科医師国家試験合格者は、さらに国が認めた研修施設において1年以上の臨床研修を行わなければならなくなりました。この研修制度の目標は「歯科医師としての基盤形成の時期に、患者中心の全人的医療を理解した上で、すべての歯科医師に求められる基本的・総合的な歯科診療能力(態度・知識・判断力・技能)を身につけ、生涯研修の第一歩とすること」であります。この研修を修了してはじめて歯科医籍に登録され、臨床研修修了登録証の交付を受け、診療に従事することが許されます。 現行では歯科診療所の管理には、歯科医師免許だけが必要要件となっていますが、本制度導入後は現行の歯科医師免許に加えて臨床研修終了登録証が必要となりますので、将来、診療所の開設を目的としている場合にも、この研修制度は避けては通れないものとなります。
また、臨床研修を受けている歯科医師は、臨床研修に専念せねばならない規定も設けられており、研修中のアルバイトなども禁止されていますし、大学院への進学を希望する場合にも研修終了後となります。事実上、大学が7年制になったとも言っても過言ではないでしょう。
このことから考えても、在学中の進級対策、国家試験受験対策には万全を期し、確実に前進することが将来に向けての重要な課題であると考えられます。
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